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介護保険法施行規則 第百十三条の十五 (監督処分の記載)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(監督処分の記載)

第百十三条の十五

都道府県知事は、法第六十九条の三十八第二項の規定による指示若しくは命令又は同条第三項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容、指示若しくは命令した年月日及び業務禁止の場合はその業務禁止期間を法第六十九条の二第二項の介護支援専門員資格登録簿(以下「介護支援専門員資格登録簿」という。)に記載するものとする。

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