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介護保険法施行令 第三十七条の十五 (地域包括支援センターの職員に対する研修)

平成十年政令第四百十二号政令
(地域包括支援センターの職員に対する研修)

第三十七条の十五

地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。

2前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。

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