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介護保険法施行令 第三十七条の十六 (住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)

平成十年政令第四百十二号政令
(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)

第三十七条の十六

第百二十四条の三の規定による負担金は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者(法第十三条第三項に規定する住所地特例適用被保険者をいう。以下同じ。)が入所又は入居(次項において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)の所在する施設所在市町村(法第十三条第三項に規定する施設所在市町村をいう。以下同じ。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、各年度、負担するものとする。

2第百二十四条の三の規定により市町村が負担する額は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用のうち、次に掲げる費用の合算額とする。

  1. 第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。)
  2. 第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者によるものを除く。)に要する費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。)

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