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介護保険法施行令 第三十七条の十七 (手数料の額等)

平成十年政令第四百十二号政令
(手数料の額等)

第三十七条の十七

第百十八条の十一第一項の規定により匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名介護保険等関連情報(法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに五千九百円とする。

2前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百十八条の十一第一項の規定により支払基金等(法第百十八条の十に規定する支払基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

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