(令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面) 第百四十条の七十二の十五 令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。一手数料の額二手数料の納付期限三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第百四十条の七十二の十五を開く ↗