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介護保険法施行規則 第百四十条の七十二の十五 (令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面)

第百四十条の七十二の十五

第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

  1. 手数料の額
  2. 手数料の納付期限
  3. その他必要な事項

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