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介護保険法施行規則 第百四十条の七十二の十四 (手数料に関する手続)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(手数料に関する手続)

第百四十条の七十二の十四

厚生労働大臣は、法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供するときは、匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名介護保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百十八条の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

2前項の通知を受けた匿名介護保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

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