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介護保険法施行規則 第百四十条の七十二の四 (令第三十七条の十六の負担金に係る算定)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(令第三十七条の十六の負担金に係る算定)

第百四十条の七十二の四

第三十七条の十六第一項の負担金は、次の各号に掲げる同条第二項各号の区分に応じ、それぞれ各号に掲げる方法により支払うものとする。

  1. 第三十七条の十六第二項第一号に掲げる第一号事業支給費当該第一号事業支給費の請求に対する支払が行われる各月
  2. 第三十七条の十六第二項第二号に掲げる額当該年度内

2前項第一号に係る支払は、指定事業者に対して、施設所在市町村が支払う第一号事業支給費を保険者市町村が支払うことにより行うことができる。

3第三十七条の十六第二項第二号の厚生労働省令で定める額は、当該施設所在市町村における当該住所地特例適用被保険者に対する第一号介護予防支援事業のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの第一号介護予防支援事業(指定事業者によるものを除く。)の利用実績に、法第五十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額として介護予防支援費を乗じて得た額とする。

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