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介護保険法施行規則 第百四十条の七十二の三 (支援対象被保険者の範囲)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(支援対象被保険者の範囲)

第百四十条の七十二の三

第百十五条の四十八第二項に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

  1. 要介護被保険者
  2. 居宅要支援被保険者等
  3. その他市町村が支援が必要と認める被保険者

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