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介護保険法 第百二十四条の三 (住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)

平成九年法律第百二十三号法律
(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)

第百二十四条の三

市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者に対して、当該住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用について、政令で定めるところにより算定した額を、地域支援事業に要する費用として負担するものとする。

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