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介護保険法 第百二十四条の二 (市町村の特別会計への繰入れ等)

平成九年法律第百二十三号法律
(市町村の特別会計への繰入れ等)

第百二十四条の二

市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第一号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。

3都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。

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