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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第三条の二 (市町村の特別会計への繰入れ等)

平成十年政令第四百十三号政令
(市町村の特別会計への繰入れ等)

第三条の二

第百二十四条の二第一項の規定により、毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。

2第百二十四条の二第一項の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計(当該特別会計が保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定)に繰り入れるものとする。

3第百二十四条の二第二項及び第三項の規定による国及び都道府県の負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

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(令和三年度から令和五年度までの計画期間における財政安定化基金拠出金の額の算定方法等に関する特例)

令和三年度から令和五年度までの計画期間における令和四年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条の二第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(令和二年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。

2前項の令和四年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。

  1. 令和四年度の末日における財政安定化基金の残高の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
  2. 次のイからハまでに掲げる額の合算額
    1. 令和五年度中に都道府県が法第百四十七条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、令和四年度において見込まれる額とする。)
    2. 令和五年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(令和四年度において見込まれる額とする。)の総額
    3. 令和五年度中の法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額(令和四年度において見込まれる額とする。)
  3. 次のイ及びロに掲げる額の合算額
    1. 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(令和四年度において見込まれる額とする。)の総額
    2. 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(令和四年度において見込まれる額とする。)の総額

3両年度基金残高不足都道府県に係る第一項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額及び同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額の合算額」と、「厚生労働大臣が定める額及び同項第一号」とあるのは「附則第三条の二第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額及び第一項の同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額の合算額並びに第一項第一号」とする。

4前項の両年度基金残高不足都道府県は、第二項に規定する令和四年度基金残高不足都道府県のうち、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足するものであって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。

  1. 令和四年度の末日における財政安定化基金の残高
  2. 次のイからハまでに掲げる額の合算額
    1. 令和五年度中に都道府県が法第百四十七条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
    2. 令和五年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
    3. 令和五年度中の法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
  3. 次のイ及びロに掲げる額の合算額
    1. 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
    2. 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額

5令和三年度から令和五年度までの計画期間における令和五年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条の二第六項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(令和二年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。

6前項の令和五年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たもの(第二項に規定する令和四年度基金残高不足都道府県を除く。)とする。

  1. 令和四年度の末日における財政安定化基金の残高
  2. 次のイからハまでに掲げる額の合算額
    1. 令和五年度中に都道府県が法第百四十七条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
    2. 令和五年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
    3. 令和五年度中の法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
  3. 次のイ及びロに掲げる額の合算額
    1. 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
    2. 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
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