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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第三条 (市町村の一般会計における介護給付費等に対する負担金の額)

平成十年政令第四百十三号政令
(市町村の一般会計における介護給付費等に対する負担金の額)

第三条

第百二十四条第一項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における第一条第一項各号に掲げる額の合算額の百分の十二・五に相当する額とする。

2第一条第二項の規定は、前項の規定により市町村が一般会計において負担する額の算定について準用する。

3第百二十四条第三項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額とする。

4第百二十四条第四項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額とする。

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(平成二十七年度から平成二十九年度までの計画期間における財政安定化基金拠出金の額の算定方法等に関する特例)

平成二十七年度から平成二十九年度までの計画期間における平成二十八年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に第二号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(平成二十六年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。

2前項の平成二十八年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。

  1. 平成二十八年度の末日における財政安定化基金の残高の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
  2. 次のイからハまでに掲げる額の合算額
    1. 平成二十九年度中に都道府県が法第百四十七条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、平成二十八年度において見込まれる額とする。)
    2. 平成二十九年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(平成二十八年度において見込まれる額とする。)の総額
    3. 平成二十九年度中の法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額(平成二十八年度において見込まれる額とする。)
  3. 次のイ及びロに掲げる額の合算額
    1. 平成二十九年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(平成二十八年度において見込まれる額とする。)の総額
    2. 平成二十九年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(平成二十八年度において見込まれる額とする。)の総額

3両年度基金残高不足都道府県に係る第一項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額及び同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額の合算額」と、「厚生労働大臣が定める額及び同項第一号」とあるのは「附則第三条第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額及び第一項の同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額の合算額並びに第一項第一号」とする。

4前項の両年度基金残高不足都道府県は、第二項に規定する平成二十八年度基金残高不足都道府県のうち、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足するものであって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。

  1. 平成二十八年度の末日における財政安定化基金の残高
  2. 次のイからハまでに掲げる額の合算額
    1. 平成二十九年度中に都道府県が法第百四十七条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
    2. 平成二十九年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
    3. 平成二十九年度中の法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
  3. 次のイ及びロに掲げる額の合算額
    1. 平成二十九年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
    2. 平成二十九年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額

5平成二十七年度から平成二十九年度までの計画期間における平成二十九年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条第六項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に第二号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(平成二十六年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。

6前項の平成二十九年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たもの(第二項に規定する平成二十八年度基金残高不足都道府県を除く。)とする。

  1. 平成二十八年度の末日における財政安定化基金の残高
  2. 次のイからハまでに掲げる額の合算額
    1. 平成二十九年度中に都道府県が法第百四十七条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
    2. 平成二十九年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
    3. 平成二十九年度中の法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
  3. 次のイ及びロに掲げる額の合算額
    1. 平成二十九年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
    2. 平成二十九年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額

法附則第十二条第八項の規定は、法附則第十四条第五項に規定する補正後第二号被保険者数の算定について準用する。この場合において、法附則第十二条第八項中「年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「百分の一」と読み替えるものとする。

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