第二条
法第百二十三条第一項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第一条第一項第一号及び第三号に掲げる額の合算額の百分の十二・五に相当する額並びに同項第二号及び第四号に掲げる額の百分の十七・五に相当する額の合算額とする。
2第一条第二項の規定は、前項の規定により都道府県が市町村に対して負担する額の算定について準用する。
3法第百二十三条第三項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額とする。
4法第百二十三条第四項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額とする。