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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第二条 (都道府県の介護給付費等に対する負担金等の額)

平成十年政令第四百十三号政令
(都道府県の介護給付費等に対する負担金等の額)

第二条

第百二十三条第一項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第一条第一項第一号及び第三号に掲げる額の合算額の百分の十二・五に相当する額並びに同項第二号及び第四号に掲げる額の百分の十七・五に相当する額の合算額とする。

2第一条第二項の規定は、前項の規定により都道府県が市町村に対して負担する額の算定について準用する。

3第百二十三条第三項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額とする。

4第百二十三条第四項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額とする。

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(平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)

平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期限は、当該償還によって平成十五年度から平成十七年度までの事業運営期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項の規定にかかわらず、平成二十年度の末日とする。

2貸付金の償還期限は、前項の規定によっても平成十五年度から平成十七年度までの事業運営期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項及び前項の規定にかかわらず、平成二十三年度の末日とする。

(平成三十一年度の補正後第二号被保険者見込数等の算定への平成二十九年度及び平成三十年度の算定方法の準用)

介護保険法(以下「法」という。)附則第十一条第八項の規定は、法附則第十三条第五項に規定する補正後第二号被保険者見込数の算定について準用する。この場合において、法附則第十一条第八項中「年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「百分の一」と読み替えるものとする。

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