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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第四条 (介護給付費交付金の額)

平成十年政令第四百十三号政令
(介護給付費交付金の額)

第四条

第百二十五条第一項の規定により、毎年度同項に規定する社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額は、各市町村につき、当該年度における第一条第一項各号に掲げる額の合算額に法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

2第一条第二項の規定は、前項の規定により支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額の算定について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法附則第十一条第一項の取り崩すことができる額)

法附則第十一条第一項の規定により都道府県が取り崩すことができる財政安定化基金の額は、平成二十三年度の末日における財政安定化基金の残高から、平成二十四年度から平成二十六年度までの間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額を控除して得た額を限度とする。

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