条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第五条 (令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率)

平成十年政令第四百十三号政令
(令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率)

第五条

令和六年度から令和八年度までの法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率は、百分の二十七とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十九年度の概算負担調整基準額)

平成二十九年度の法附則第十二条第三項に規定する政令で定める額は、四万千二百二十円とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第五条(令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(介護給付費交付金の額) 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 目次 第五条の二(地域支援事業支援交付金の額) →