条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第五条の二 (地域支援事業支援交付金の額)

平成十年政令第四百十三号政令
(地域支援事業支援交付金の額)

第五条の二

第百二十六条第一項の規定により、毎年度支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金の額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第五条の二(地域支援事業支援交付金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率) 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 目次 第六条(財政安定化基金による交付事業) →