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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第一条 (市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)

第一条

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「算定政令」という。)第三条の二第一項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」という。)第三十八条第十一項から第十三項まで又は第三十九条第五項から第七項までに規定する第一号被保険者に該当することが、当該年度の三月三十一日までの間に明らかになった第一号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が施行令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について施行令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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