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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第一条の二 (算定政令第六条第四項の厚生労働省令で定める率)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(算定政令第六条第四項の厚生労働省令で定める率)

第一条の二

算定政令第六条第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、第一号被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。

  1. 第一号被保険者の数が一千人未満である市町村百分の九十四
  2. 第一号被保険者の数が一千人以上一万人未満である市町村百分の九十三
  3. 第一号被保険者の数が一万人以上である市町村百分の九十二

2前項の保険料収納率は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度の十一月三十日現在における当該計画期間分の第一号被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該計画期間の初年度の四月一日から当該計画期間の最終年度の十一月三十日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該計画期間の最終年度の十一月三十日現在において収納された額の占める率とする。

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