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介護保険法施行規則 第百四十条の六十八 (都道府県知事が行う研修)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(都道府県知事が行う研修)

第百四十条の六十八

第三十七条の十五第一項に規定する研修は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援、施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握並びに介護予防支援をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる次に掲げる研修とする。

  1. 介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員研修」という。)
  2. 主任介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員更新研修」という。)

2主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更新研修の実施に当たっては、当該研修の課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

3主任介護支援専門員更新研修を受けた主任介護支援専門員は、更新研修を受けた者とみなす。

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