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介護保険法施行規則 第百四十条の六十七の二 (包括的支援事業の実施に係る方針の提示)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(包括的支援事業の実施に係る方針の提示)

第百四十条の六十七の二

市町村は、包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、当該包括的支援事業を委託する者に対し、次の各号に掲げる内容を勘案して、包括的支援事業の実施の方針を示すものとする。

  1. 当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針
  2. 当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針
  3. 介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針
  4. 第一号介護予防支援事業の実施方針
  5. 介護支援専門員に対する支援及び指導並びに被保険者に対する包括的かつ継続的な支援の環境の整備の実施方針
  6. 第百十五条の四十八第一項に規定する会議の運営方針
  7. 当該市町村との連携方針
  8. 当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針
  9. その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針

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