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精神保健福祉士法施行規則 第十六条 (死亡等の届出)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(死亡等の届出)

第十六条

精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
  2. 第三条第一号に該当するに至った場合当該精神保健福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人
  3. 第三条第二号又は第三号に該当するに至った場合当該精神保健福祉士又は法定代理人

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