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精神保健福祉士法施行規則 第十八条 (登録簿の登録の訂正等)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(登録簿の登録の訂正等)

第十八条

厚生労働大臣は、第十三条第一項若しくは第十六条の届出があったとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登録簿の当該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該精神保健福祉士の名称の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

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