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精神保健福祉士法 第五条 (試験)

平成九年法律第百三十一号法律
(試験)

第五条

試験は、精神保健福祉士として必要な知識及び技能について行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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