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精神保健福祉士法 第四条 (資格)

平成九年法律第百三十一号法律
(資格)

第四条

精神保健福祉士試験(以下「試験」という。)に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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