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精神保健福祉士法 第三十三条 (登録の消除)

平成九年法律第百三十一号法律
(登録の消除)

第三十三条

厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

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