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精神保健福祉士法 第三十三条 (登録の消除)
平成九年法律第百三十一号
法律
(登録の消除)
第三十三条
厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
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この条文を参照している条文
第36条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50条の3
← 第三十二条(登録の取消し等)
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