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精神保健福祉士法 第三十四条 (登録証の書換交付等の手数料)
平成九年法律第百三十一号
法律
(登録証の書換交付等の手数料)
第三十四条
登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
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第36条
精神保健福祉士法施行令 第3条
精神保健福祉士法施行規則 第15条
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