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精神保健福祉士法 第三十五条 (指定登録機関の指定等)

平成九年法律第百三十一号法律
(指定登録機関の指定等)

第三十五条

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、精神保健福祉士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

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