第三条
法第三十四条の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第三十条の精神保健福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者六百円
- 二登録証の再交付を受けようとする者千二百円
法第三十四条の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
精神保健福祉士法第三条第三号の規定は、施行日前にした行為により第二条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定(第二条の規定による改正前の精神保健福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定を除く。)により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。
旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。