(精神保健福祉士登録証) 第三十条 厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗