条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士法施行令 第二条 (受験手数料)

平成十年政令第五号政令
(受験手数料)

第二条

第九条第一項の受験手数料の額は、二万四千百四十円(法第二十七条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、二万四千百四十円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士法施行令第二条(受験手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定) 精神保健福祉士法施行令 目次 第三条(登録証の書換交付等の手数料) →