(受験手数料)
第二条
法第九条第一項の受験手数料の額は、二万四千百四十円(法第二十七条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、二万四千百四十円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。
法第九条第一項の受験手数料の額は、二万四千百四十円(法第二十七条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、二万四千百四十円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。