(受験手数料)
第九条
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。