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精神保健福祉士法施行規則 第八条 (受験手数料の納付)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(受験手数料の納付)

第八条

第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第七条第一項に規定する精神保健福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

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(精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三十六条第二号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下次項第一号並びに次条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に改正法施行日前の精神保健福祉士法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第一条第一項第一号に規定する要件に該当することとなった者
  2. 改正法施行日前に学校教育法に基づく大学院に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第一項第二号に規定する要件に該当することとなった者
  3. 改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程(修業年限四年以上のものに限る。次項第三号並びに次条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第一項第三号に規定する要件に該当することとなった者

2改正法附則第三十六条第二号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 改正法施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、旧施行規則第一条第一項第一号に規定する要件に該当することとなった者
  2. 改正法施行日以後に学校教育法に基づく大学院に入学し、旧施行規則第一条第一項第二号に規定する要件に該当することとなった者
  3. 改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程に入学し、旧施行規則第一条第一項第三号に規定する要件に該当することとなった者
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