(受験手数料の納付)
第八条
法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第七条第一項に規定する精神保健福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第七条第一項に規定する精神保健福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
改正法附則第三十六条第二号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2改正法附則第三十六条第二号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。