条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士法施行規則 第七条 (精神保健福祉士試験の受験手続き)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(精神保健福祉士試験の受験手続き)

第七条

精神保健福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第九条において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の精神保健福祉士試験受験申込書には、法第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士法施行規則第七条(精神保健福祉士試験の受験手続き)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(試験科目の免除) 精神保健福祉士法施行規則 目次 第七条の二(令第二条の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額) →