(試験科目の免除)
第六条
社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第一号から第十号まで、第十三号及び第十五号に定める科目を免除する。
社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第一号から第十号まで、第十三号及び第十五号に定める科目を免除する。
この省令の施行の前に第十条による改正前の精神保健福祉士法施行規則第二条第十三号に規定する共同生活介護を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第十条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十四号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。