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精神保健福祉士法施行規則 第七条の二 (令第二条の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(令第二条の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)

第七条の二

精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号。次項において「令」という。)第二条の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。

2第二条の厚生労働省令で定める額は、第六条の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除された場合にあっては一万八千八百二十円とし、前項に規定する場合にあっては一万九千五百二十円とする。

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