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精神保健福祉士法施行規則 第九条 (合格証書の交付)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(合格証書の交付)

第九条

厚生労働大臣は、精神保健福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。

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改正法附則第三十六条第三号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 改正法施行日前に学校教育法に基づく大学に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第二項第一号に規定する要件に該当することとなった者
  2. 改正法施行日前に学校教育法に基づく大学院に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第二項第二号に規定する要件に該当することとなった者
  3. 改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第二項第三号に規定する要件に該当することとなった者

2改正法附則第三十六条第三号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 改正法施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、旧施行規則第一条第二項第一号に規定する要件に該当することとなった者
  2. 改正法施行日以後に学校教育法に基づく大学院に入学し、旧施行規則第一条第二項第二号に規定する要件に該当することとなった者
  3. 改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程に入学し、旧施行規則第一条第二項第三号に規定する要件に該当することとなった者
(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第七条の規定による改正前の精神保健福祉士法施行規則第二条第四号に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第四号に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

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