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精神保健福祉士法施行規則 第十二条 (登録)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(登録)

第十二条

厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、精神保健福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有すると認めたときは、精神保健福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に精神保健福祉士登録証を交付する。

2厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、精神保健福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。

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