第七十八条
第二条の表七十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
- イ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
- ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
- ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
- ホ戸籍関係情報
- ヘ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
- ト児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
- チ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
- リ道府県民税又は市町村民税に関する情報
- ヌ住民票に記載された住民票関係情報
- ル児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
- ヲ年金給付関係情報
- ワ年金生活者支援給付金関係情報
- イ
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報
- 八住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまで及びチからヌまでに掲げる情報
- 九住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまで及びチからヌまでに掲げる情報
- 十