(家賃等の徴収猶予) 第十九条 事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗