条文くん法令検索 AIに質問する

公営住宅法 第二十条 (家賃等以外の金品徴収等の禁止)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)

第二十条

事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公営住宅法第二十条(家賃等以外の金品徴収等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十九条(家賃等の徴収猶予) 公営住宅法 目次 第二十一条(修繕の義務) →