(家賃等以外の金品徴収等の禁止) 第二十条 事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗