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公営住宅法 第十八条 (敷金)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(敷金)

第十八条

事業主体は、公営住宅の入居者から三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。

3事業主体は、第一項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等公営住宅の入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。

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