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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第七十九条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第七十九条

第二条の表七十七の項で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第三条の求職者に対する資料の提示等の求めに関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 当該求職者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
  2. 当該求職者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
  3. 当該求職者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
  4. 当該求職者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
  5. 当該求職者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報

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