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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第八十条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第八十条

第二条の表七十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録販売者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の九第一項の登録販売者の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十第二項の登録販売者の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十一第一項の登録販売者の登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十二第一項の登録販売者の登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

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