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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十九条の九 (登録販売者名簿の登録事項の変更)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録販売者名簿の登録事項の変更)

第百五十九条の九

登録販売者は、前条第一項の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、その旨を届け出なければならない。

2前項の届出をするには、様式第八十六の四による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

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