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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十九条の八 (登録販売者名簿及び登録証の交付)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録販売者名簿及び登録証の交付)

第百五十九条の八

販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
  3. 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
  4. 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項

2都道府県知事は、販売従事登録を行つたときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、様式第八十六の三による登録証(以下「販売従事登録証」という。)を交付しなければならない。

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