条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十九条の十 (販売従事登録の消除)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(販売従事登録の消除)

第百五十九条の十

登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなつたときは、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。

2登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。

3前二項の申請をするには、様式第八十六の五による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

4登録販売者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になつたときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出るものとする。

5都道府県知事は、登録販売者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。

  1. 第一項又は第二項の規定による申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたことが確認されたとき
  2. 第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき
  3. 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき

e-Gov法令検索で第百五十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十(販売従事登録の消除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十九条の九(登録販売者名簿の登録事項の変更) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百五十九条の十一(販売従事登録証の書換え交付) →