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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十九条の十二 (販売従事登録証の再交付)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(販売従事登録証の再交付)

第百五十九条の十二

登録販売者は、販売従事登録証を破り、よごし、又は失つたときは、販売従事登録証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第八十六の七による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

3販売従事登録証を破り、又はよごした登録販売者が第一項の申請をする場合には、申請書にその販売従事登録証を添えなければならない。

4登録販売者は、販売従事登録証の再交付を受けた後、失つた販売従事登録証を発見したときは、五日以内に、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

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