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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三条 (資料の提示等)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(資料の提示等)

第三条

公共職業安定所は、求職者が法第二条第一号に規定する障害者(以下「障害者」という。)であるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、求職者に対し、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)その他の資料の提示又は提出を求めることができる。

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(法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める率、数及び額)

法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める率は、百分の四とする。

2法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める数は、七十二人とする。

3法附則第四条第三項の法第五十条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数は、四百二十人とする。

4法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める額は、二万一千円とする。

5法附則第四条第三項の法第五十条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額は、一万六千円とする。

施行日前に支給事由の生じた旧規則第二十条の規定による身体障害者等専任指導員設置助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。

2改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金、同令第十八条の二の障害者福祉施設設置等助成金、同令第二十条の障害者介助等助成金、同令第二十条の三の重度障害者等通勤対策助成金、同令第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金又は同令第二十二条の二の障害者能力開発助成金(以下「障害者作業施設設置等助成金等」という。)の支給を受けようとする事業主の事業所において、この省令の施行の日前に、整備法第六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条に規定する精神障害者社会適応訓練を受けた者に係る障害者作業施設設置等助成金等の支給については、なお従前の例による。

(法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格に関する暫定措置)

改正法による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、令和三年三月三十一日までの間はこの省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一項に定める者のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上、雇用管理その他の労務に関する事項(以下この条において「労務に関する事項」という。)についての実務に従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後三年以上、労務に関する事項についての実務に従事した経験を有するもの
  3. 前二号に掲げる者以外の者で、四年以上、労務に関する事項についての実務に従事した経験を有するもの
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)による改正前の雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。次項において「旧雇保則」という。)第百十八条の三第六項第一号に掲げる研修は、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十条の二の三第二項に掲げる研修とみなす。

2施行日前に行われた旧雇保則第百十八条の三第六項第二号に掲げる研修は、新規則第二十条の二の三第三項に掲げる研修とみなす。

新施行規則第二十四条の二第二項の認定を受けようとする法人は、この省令の施行の日前においても、同条第三項の規定の例により申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この省令の施行の日において、当該法人がした同項の規定による申請とみなす。

2都道府県労働局長は、新施行規則第二十四条の二第二項の認定をするため、この省令の施行の日前においても、同条第三項の例により申請の受理その他の必要な準備行為をすることができる。

(訪問型職場適応援助者養成研修及び企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にこの省令による改正前の第二十条の二第二項の訪問型職場適応援助者養成研修又は同条第三項の企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者については、それぞれこの省令による改正後の第二十条の二第六項に規定する訪問型職場適応援助者養成研修又は同条第七項に規定する企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者とみなす。

2この省令の施行の際現に改正前の第二十条の二第二項の訪問型職場適応援助者養成研修又は同条第三項の企業在籍型職場適応援助者養成研修を受講中の者であって、この省令の施行後当該研修を修了したものについては、それぞれこの省令による改正後の第二十条の二第六項に規定する訪問型職場適応援助者養成研修又は同条第七項に規定する企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者とみなす。

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