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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二条 (報奨金の支給)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(報奨金の支給)

第二条

法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の七月三十一日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から四十五日を経過した日)までに支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。

2第十五条(第三項を除く。)及び第十六条の規定は、報奨金の支給について準用する。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日前にこの省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の二第一項第三号の身体障害者等能力開発訓練を開始した者に関する当該身体障害者等能力開発訓練に係る旧規則第二十条の二の規定による身体障害者等能力開発訓練委託助成金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九条の規定による身体障害者等住宅等確保助成金の支給に係る申請が行われた当該身体障害者等住宅等確保助成金の支給については、なお従前の例による。

(法第九条の七第二項の厚生労働省令で定める資格に関する経過措置)
附則

障害者の雇用の促進等に関する法律(この条において「法」という。)第九条の七第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の五に定める者のほか、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日の前に国が設置していた法第九条第二号の広域障害者職業センターに相当する施設又は雇用促進事業団が設置していた同号の広域障害者職業センター若しくは同条第三号の地域障害者職業センターに相当する施設において、法第二条第一号の障害者の職業指導等に係る事務を相当期間行つていた労働福祉事業団、雇用促進事業団又は身体障害者雇用促進協会の職員とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に、旧規則第十八条の二第一項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。

3施行日前に、旧規則第十八条の四第一項の規定により障害者作業設備更新助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の三の障害者作業設備更新助成金の支給については、なお従前の例による。

4施行日前に、旧規則第十八条の六第一項の規定により障害者処遇改善施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の五の障害者処遇改善施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

5施行日前に、旧規則第二十条の二第一項の規定により重度障害者特別雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体に対する旧規則第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。

6施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

7施行日前に、旧規則第二十二条の五第一項の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第二十二条の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の附則第三条第一項及び第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分として支給する報奨金について適用し、平成十年度以前の年度分として支給する報奨金については、なお従前の例による。この場合において、平成十年度分として支給する報奨金に係る改正前の附則第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の四(平成十年度に属する六月までの各月にあつては百分の三)」と、同条第二項中「六十人」とあるのは「六十九人」とする。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十五条第一項の規定により中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第三十四条第二項の中途障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に、旧規則第三十六条第一項の規定により重度中途障害者等職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第三十四条第二項の重度中途障害者等職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。

3障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十年労働省令第九号。以下この条において「十年改正省令」という。)附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされた十年改正省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「十年改正前の規則」という。)第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給に係る十年改正前の規則第二十条の二第一項第二号ニの措置に関しては、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第一項第二号イ又はロの措置とみなして、同号ハの規定を適用する。

(経過措置)
附則

改正後の第十五条(改正後の第三十五条第二項、改正後の附則第二条第二項及び改正後の附則第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。

(障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)
附則

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。

2改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十条の二第一項の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十条の障害者介助等助成金の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十七条第一項に規定する障害者雇用推進者の選任及び第四十条第一項に規定する障害者職業生活相談員の選任は、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十条の障害者介助等助成金(旧規則第二十条の二第一項第一号並びに同項第二号ホからトまでに係るものに限る。)及び旧規則第二十条の二の二の職場適応援助者助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該障害者介助等助成金及び職場適応援助者助成金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、同条中「三十七・五人」とあるのは「四十人」と、「三十三・五人」とあるのは「三十六人」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の障害者の雇用の促進に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十五条の二から新施行規則第二十五条の四までの規定は、この省令の施行の日以降に支給される障害者雇用関係助成金(新施行規則第二十五条の二第一項に規定する「障害者雇用関係助成金」をいう。)の支給について適用する。

(基礎的研修に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第四号及び第二十二条第五号の規定に基づき、障害者職業総合センター(法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センターをいう。)及び地域障害者職業センター(同項第三号の地域障害者職業センターをいう。)が行った雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための研修を修了した者については、この省令による改正後の第四条の十一の二第一号に規定する基礎的研修を修了した者とみなす。

2この省令による改正後の第四条の十一の二の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「厚生労働大臣」とあるのは「第二十条の二第六項第二号又は第七項第二号に掲げる研修を行う機関によるものであつて、厚生労働大臣」とする。

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