第一条
障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第一に掲げる身体障害がある者とする。
障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第一に掲げる身体障害がある者とする。
この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
この省令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日)から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第三十六条の十五の改正規定は、公布の日から施行する。